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2000年12月04日 | |
| 倒産防止共済制度のご案内 | ||
| 中小企業の連鎖倒産防止制度です。 | ||
| ■項目 | |
| ■添付書類 | |
取引先倒産の場合の資金手当 〜 中小企業の連鎖倒産防止〜
中小企業倒産防止共済制度
中小企業倒産防止共済制度は、中小企業の方々の連鎖倒産を未然に防ぐために、加入者があらかじめ掛金を積み立てておき、取引先の倒産や売掛金債権等について回収が困難になった場合に、共済金の貸付が受けられる制度です。
<制度の特色>
・ 貸付額は納付掛金の10倍の範囲内(最高3200万円)
・ 無担保・無保証人・無利子(※但し、貸付額の10分の1に相当する額は掛金総額から控除されます。)
・ 償還期間は、5年の毎月均等償還(うち、据置期間は6カ月です。)
・ 掛金は損金、必要経費に算入(税法上、法人の場合は損金、個人の場合は必要経費に算入できます。)
・ 解約手当金(共済金を解約する場合は、12カ月以上の掛金を納付した加入者について加入月数別に支給されます。)
・ 一時貸付金制度(臨時に資金が必要となった場合、解約手当金の範囲内で事業資金の貸付けが受けられます。)
<加入者の資格> 会社又は個人の事業者、中小企業団体(企業組合・協業組合)等であって、引き続き1年以上事業を行っている中小企業者の方 (※但し、従業員数、資本金等の額により加入できない場合があります。)
<掛金> ・月額 5,000円〜80,000円の範囲内(5,000円刻み)で自由に選択できます。・掛金は、 総額320万円になるまで積み立てられます。・掛金総額が掛金月額の40倍以上に達した場合は、掛金の掛止ができます。 ・掛金月額の増減額については、増額の場合は80,000円の範囲内で、減額の場合は5,000円まで(5,000円刻み)で変更ができます。 (※減額する場合は一定の要件が必要です。)
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| ■項目 | 境港商工会議所 中小企業相談所 |
| tel | 0859-44-1111 |
| fax | 0859-42-6577 |
| ■関連ページ | |||
| ■掲載者 | 境港商工会議所 中小企業相談所 | ||
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