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 2001年05月16日
 
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2001年05月16日
小規模企業共済制度のご案内
小規模企業の個人事業主・会社等の役員の退職金制度です。

■項目  
■添付書類

事業主の退職金制度

〜税制面で大きなメリット〜

小規模企業共済制度

小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が廃業、退職された場合、その後の生活の安定あるいは事業の再建などのために、資金をあらかじめ準備しておく共済制度です。

 

<制度の特色>

 

掛金の全額が所得控除

(掛金は税法上、全額が「小規模企業共済掛金控除」として課税対象所得から控除されます。)

 

共済金は一時払いまたは分割払い

分割払いを選択できる加入者は、共済金の支払額が300万円以上で共済事由が生じた日に満60歳以上である方です。)

 

共済金は退職所得扱いまたは公的年金等の雑所得扱い

(一時払い共済金については退職所得、分割共済金については公的年金等の雑所得として取り扱われます。)

 

貸付制度

(加入者で一定の資格者の方は、納付掛金の範囲内で事業資金の貸付が受けられます。)

 

 

<加入者の資格>

個人事業主

常時使用する従業員数が20名以下

(商業・サ−ビス業は5名以下)

会社の役員

企業組合役員

事業に従事する組合員数が20名以下

協業組合役員

常時使用する従業員の数が20名以下

 

<掛 金>

月額1,000円〜70,000の範囲内(500円刻み)で自由に選択できます。

加入後、掛金月額の増減額もできます。

(※但し減額の場合は一定の要件が必要です。)

掛金は加入された方ご自身の預金口座振替で納付していただきます。

 

<共済金の支払>

A共済金

B共済金

・事業の廃止(個人事業主の死亡)

・会社等の解散による役員の退職

・会社等の役員の疾病、負傷または死亡による退職

・65歳以上で180カ月以上掛金を納付した方(老齢給付)

A共済金、B共済金は「一時払」「分割払」「一時払と分割払の併用」のいずれかの選択となります。

 

 

準共済金

解約手当金

・会社等の役員の任意退職

・配偶者、子への事業譲渡

・現物出資により個人事業を会社組織に変更し、その会社の役員にならなかったとき。または役員になったが小規模事業者でなくなったとき。

・任意解約

・12カ月分以上の掛金の滞納

・現物出資により個人事業を会社組織に変更し、その会社の役員になったとき。、

準共済金、解約手当金は「一時払」のみとなります。

 

 

※掛金月額10,000円の場合

掛金納付月数

掛金合計額

共済金A

共済金B

60月

600,000円

652,600円

635,600円

120月

1,200,000円

1,430,000円

1,351,600円

180月

1,800,000円

2,356,000円

2,158,400円

240月

2,400,000円

3,458,000円

3,078,000円

360月

3,600,000円

5,737,200円

5,294,000円

 

 

 

※準共済金は、B共済金の80%の額です。この額に付加準共済金を加えた額が掛金合計額を下回る場合は、掛金合計額が支払われます。

※解約手当金は、12カ月以上の掛金納付月数に応じて、掛金合計額に80%〜130%の率を乗じて算定した額が支払われます。

 

 

 

■項目 境港商工会議所 中小企業相談所
tel 0859-44-1111
fax 0859-42-6577

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  ■掲載者 中小企業相談所  
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