北朝鮮の近海でベニズワイガニ漁を操業していた境港のカニかご漁船三隻に対し、水産庁は二十四日、「操業の安全と経済制裁の実効性の確保」を理由に「北朝鮮暫定操業水域」での操業許可を取り消すに当たっての聴聞会を境港市内で開く。聴聞会では三隻の各所有会社が水産庁の意向に意見を述べる。
水産庁境港漁業調整事務所によると、操業許可には「外国水域に立ち入ってはならない」とあるが、この三隻については「北朝鮮水域は除く」としていた。今回、同庁はこの適用除外を削除する意向。その理由については「これまで通り安全操業ができるか」との問題に加え、北朝鮮側に入漁料を支払う行為が経済制裁を減殺しかねないとしている。
三隻の各所有会社で組織する「境港かにかご朝鮮出漁部会」の三好正次事務局長によると、各社は二十三日、聴聞会に向けて話し合った。本紙取材に対し、三好事務局長は「不本意ながら国策には従う」と説明。今後については許可を有する日本の国内水域で操業を続ける一方、今回の措置に伴う救済措置を求めるという。
北朝鮮水域で漁業許可を持つ日本船はこの三隻だけ。三隻は一九九三年に農水相の許可(当時は承認)を得て操業していた。(10/24記事)
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