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 2007年12月28日
 
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2007年12月28日
鳥取県最低賃金の改正について(10/21発効)
平成19年10月21日から、鳥取県最低賃金が『1時間621円』に改正されます。

こちらをクリック→ file01.pdf
 10月21日から、鳥取県最低賃金が『1時間621円』に改正されます。

 鳥取県最低賃金は、業種や規模及び常用、臨時、アルバイト・パートなど
 雇用形態に関わらず、県内で事業を営むすべての使用者とその労働者に
 適用されます。

 最低賃金の詳細については、次のところへお尋ねください。

 ○鳥取労働局労働基準部賃金室 電話(0857)29−1705
  または各労働基準監督署まで

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  ■掲載者 境港商工会議所・相談課  
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