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2007年12月28日 | |
| 鳥取県最低賃金の改正について(10/21発効) | ||
| 平成19年10月21日から、鳥取県最低賃金が『1時間621円』に改正されます。 | ||
| こちらをクリック→ | file01.pdf |
| 10月21日から、鳥取県最低賃金が『1時間621円』に改正されます。 鳥取県最低賃金は、業種や規模及び常用、臨時、アルバイト・パートなど 雇用形態に関わらず、県内で事業を営むすべての使用者とその労働者に 適用されます。 最低賃金の詳細については、次のところへお尋ねください。 ○鳥取労働局労働基準部賃金室 電話(0857)29−1705 または各労働基準監督署まで |
| ■関連ページ | 鳥取労働局 | ||
| ■掲載者 | 境港商工会議所・相談課 | ||
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