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2006年01月13日 | |
| 労働保険のご案内 | ||
| 労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を1人でも雇っていれば、その事業主は加入手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。従業員が安心して働けるよう労働保険に加入しましょう。 | ||
| ◎保険料率、負担割合は次の通りです。 労災保険 全額事業主負担となります。 労災保険料率は事業の種類によって1000分の5〜1000分の129までわかれています。 (例:食料品製造業 1000分の7 建築事業 1000分の17など) 雇用保険 保険料は事業主と労働者で負担します。 ★一般の事業 (保険率)1000分の19.5 (事業主負担率)1000分の11.5 (被保険者負担率)1000分の8 ★農林水産、清酒製造の事業 (保険率)1000分の21.5 (事業主負担率)1000分の12.5 (被保険者負担率)1000分の9 ★建設の事業 (保険率)1000分の22.5 (事業主負担率)1000分の13.5 (被保険者負担率)1000分の9 労働保険事務組合制度 労働保険事務組合とは労働大臣の認可を受け、事業主の皆さんに代って労働保険に関する事務を処理する団体です。当所でもこの事務組合を設置し、委託を受けています。 事務委託した場合の利点 ・労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代って処理しますので事務の手間が省けます。 ・労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます。(事務組合に委託していない場合は、一定額を超えないと分割納付できません。) ・労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に加入することができます。 |
| 問い合わせ | 境港商工会議所 中小企業相談所 |
| T E L | 0859−44−1111 |
| F A X | 0859−42−6577 |
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| ■掲載者 | スタッフ | ||
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