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 2005年03月24日
 
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2005年03月24日
知っていますか?「医療費控除と還付申告」
今回は「医療費控除と還付申告」についてミニ解説します。



 「医療費控除と還付申告」

 要介護者が入所(入院)して介護サービスを受けられる介護保険施設として指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設(療養型病床群等)の3つがあり、これらの施設サービス費(介護費及び食費)の自己負担額(特別養護老人ホームはその2分の1相当額)は医療費控除の対象となっています。

 もし、医療費控除の適用を忘れていた場合でも、医療費の支出額を計算して既に支払っている所得税が払い過ぎになっていたら、申告書を提出することにより税金が還付されます。

 もともと、確定申告書を提出する義務のないサラリーマンの場合は受けようとする年分の翌年1月1日から5年間、還付申告書を提出することができます。また、自営業者などで既に確定申告書を提出している場合であっても、申告期限から1年以内なら更正の請求をすることにより税金の還付が受けられます。

 詳しくは最寄りの税理士、または税務署にお問い合わせください。


■お問い合わせ 境港青色申告会事務局 (境港商工会議所内)
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